育児・介護休業法シリーズ ②

  • 2017.2.14

  春節も立春も過ぎ、まだまだ寒いですが、
  なんとなく春めいてきましたね!

  弊所では事務所のあちこちに、南天の実が飾られています。

  花言葉は「福をなす」「機知に富む」だそうです。
  
  皆様のもとにも、福が届きますように・・・♪

 

 

  先日、介護離職された方へのアンケート結果を見る機会がありました。

  そこには「介護離職」することにより、「経済的」にはもちろん、「精神的」にも苦痛が増している。

 という数値が上げられていました。

 

  「介護」は大切な家族との最後の関わりであり、かけがえのない時間といえるでしょう。

  少しでも介護する側・される側の苦痛をのぞき、家族として、より良い関わり合いができる社会となるためにも、
 介護離職を防ぐ制度 の充実が今後ますます期待されます。

 さて、今回は前回の続きで、介護休業法の改正点について、お届けします。

 

 ◆『介護休暇』の取得単位の柔軟化

旧:1日単位での取得

新:半日単位での取得可能

 

  『介護休暇』とは、対象家族のいる労働者は、1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで、介護その他の世話を行うため休暇を 取得できるという制度です。

  介護休業給付金の対象とはならないので、ご注意ください。

 

 

 ◆介護のための所定労働時間の短縮措置等

旧:介護休業と通算して93日の範囲内で取得可能

新:介護休業とは別に利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能

 

  具体的には、事業主は、対象家族のいる労働者に対して、以下のうちいずれかの措置を選択して講じなければなりません。
  (措置内容は改正前と同じです。)
     ①短時間勤務
     ②フレックスタイム制度
     ③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
     ④労働者が利用する介護サービス費用の助成その他これに準じる制度

 

 ◆介護のための所定外労働の制限(残業の免除)

旧:制度無し

新:対象家族1人につき、介護の必要がなくなるまで、残業の免除可能

 

  あくまでも所定外労働時間の制限であり、法定労働時間の8時間を基準としていないのでご注意ください。

 

 ◆有期契約労働者の介護休業の取得要件の緩和
 

旧:①同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること。
  ②介護休業開始予定日から起算して93日経過する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること。

新:①同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること。
  ②介護休業取得予定日から起算して93日経過する日から6か月を経過する日までには労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。

 

 

  これらの改正が、仕事と介護を両立させる「現実的な手助け」となってくれることを望むばかりです。

  ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談くださいませ。

                             職   員

 

関連記事

Pujerブログ

関連リンク