今年も、いそ菊の季節になりました。
寒くなりかけたこの時期に、可憐に咲いてくれます。
花言葉は、◆感謝◆ です。
さて、11月に入り、京都市も来年度4月の保育園入園希望者の一斉受付が始まりました。
待機児童問題もあり、入園決定通知が届くまでは、不安な日々を過ごす方も多いかもしれません。
そんな中、平成29年10月1日より、育児休業給付金の支給期間が、子が2歳に達する日前まで対象となりました。
今までは子が1歳6か月に達する日前までとなっていましたので、約半年間延長されることとなります。
今回の改正の対象となるのは、子の誕生日が平成28年3月1日以降の場合です。
延長できる理由は、今まで通り次のどちらかに該当する方です。
- 育児休業の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申し込みを行っているが、その子が1歳6か月に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合。
- 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳6か月に達する日後の期間についてその子の養育を行う予定であった方が、死亡、負傷、疾病等に該当した場合。
育児休業を1歳6か月に達する日前まで期間延長手続きをしていた方も、2歳に達する日前まで延長する場合には、再度、保育園の入所希望手続きを行い、保育園の不認可通知等の書類が必要となりますので、ご注意ください。
このような制度を利用して、育児休暇中の経済的不安が少しでも解消され、子育てを前向きにできる世の中になってほしいものです。
何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
職 員