労働保険料等の申告・納付期限、口座振替日が延長されます

  • 2020.5.27

早いもので、山あじさいが咲く季節になりました。

梅雨もすぐそこですね。

・・・ということは、そろそろ労働局から労働保険料等の申告書が各会社へ届き始める時期です。

会社は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せた労働保険の保険料を申告のうえ、納付しています。申告と納付の時期が、いよいよ始まります。

ただし、今年度は、新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ、申告期限と納付期限が下記の通り延長されます。

 

<申告期限> 従 来:令和2年6月1日から令和2年7月10日

延長後:令和2年6月1日から令和2年8月31日

 

<納付期限> 従 来:令和2年7月10日(全期・第1期)

延長後:令和2年8月31日(全期・第1期)

 

*詳細はこちらです。

概算保険料額が40万円(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合又は労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、労働保険料の納付を3回に分割する事ができます。

今年度は第1期のみ納付期限が延長されますが、第2期と第3期は従来の期限と同じですので、ご注意ください。

 

また、口座振替の振替日も、次のとおりに変更になりました。

・全期・第1期
(変更前)令和2年9月7日
(変更後)令和2年10月13日
・第2期
(変更なし)令和2年11月16日
・第3期
(変更なし)令和3年2月15日

*詳細はこちらです。

 

また、次の要件を満たす場合は、納付期限までに申請をすれば、労働保険料等の納付を1年間猶予することができます。

  1. 新型コロナウィルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
  2. ①により、一時に納付を行うことが困難であること。
  3. 申請書が提出されていること。納付の猶予を利用する場合も、担保の提供は不要で、延滞金もかからないため、要件に該当する場合は選択肢の一つとするのも良いかもしれません。 ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。職  員

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