年末調整 その2

  • 2014.11.27

前回に引き続き、今回も年末調整についての注意点を説明させていただきますね。

今回の注意点は国民年金保険料についてです。

国民年金保険料の納付には、保険料を一括して前払いする「前納」という制度がありますが、平成26年4月から、2年度分の保険料を一括して前払いする制度(2年前納)が始まりました。 そこで、この2年前納をした場合、年末調整でどのように社会保険料控除を行えばよいのか…悩みますよね。

では、その控除方法ですが、①全額を納めた年に控除 ②各年分の保険料に相当する額を各年に控除 のどちらかを申告者本人が選択することになります。

①を選択した場合は、日本年金機構から送付される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の「納付済保険料の証明額」欄に記載されている額が控除額となり、年末調整の申告書に控除証明書を添付します。

②を選択した場合は、、控除証明書には、2年前納分を含め、平成26年に納めた保険料全額が証明額として記載されているため、翌年と翌々年(平成27年・平成28年)の年末調整の際には、新たに年金事務所に発行を依頼して控除証明書(平成26年納付分)を入手し、ホームページ等から本人が作成する控除内訳明細書(各年分)とともに年末調整の申告書に添付します。

詳しくはこちらをご参照ください→http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/detail.jsp?id=28306

 職員

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