【育児休業シリーズ】頼りになる雇用保険

  • 2015.10.9

27.10 009 育児休業を取得し、夫婦どちらかの収入が減ると、生活に与える影響は大きいですよね。

そんな状況下でも、安心して子供を育てられる制度があります。

それが雇用保険の育児休業給付金の制度です。

 

 支給対象となるのは、

①1歳(場合によっては1歳6カ月)に満たない子を養育するために育児休業をとる雇用保険被保険者で、
②育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上ある方です。

 支給額は、原則として、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」です。だいたいお給料の3分の2くらいですね。

ただし、育児休業開始から6カ月経過後は50%分の金額となります。

 育児休業中に賃金の支払いがある場合には、その額に応じて育児休業給付金が調整されることがあるので、注意して下さい。

 育児休業給付金の支給申請手続は、次のような流れになります。

 用意して頂く提出書類は「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」、「育児休業給付受給資格確認票・育児休業給付金支給申請書」です。

また、これらの内容や育児を行っている事実を確認できるものとして「賃金台帳、出勤簿、母子手帳など」が必要です。

 これらの書類を管轄のハローワークに提出します。提出期限は、育児休業開始日から4カ月を経過する日の属する月の末日までです。

従業員さんに受給資格があると確認された場合には、「育児休業給付金支給決定通知書」と「育児休業給付金支給申請書」が交付されます。

以後、2カ月に1度、支給申請を行う必要があります。

管轄のハローワークに「育児休業給付金支給申請書」とその内容を確認できる書類も添付します。期限はハローワークから交付される「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」に印字されているので、遅れないように気を付けて下さいね。

 事業主の方にとっては、2カ月に1度の手続きが大変かもしれませんが、従業員さんにとっては貴重な収入だと思いますので、手続きをお忘れなくお願いします。

 もちろん、弊所でも手続のお手伝いをさせていただきます。

                                            職    員

 

 

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