社会保険の被扶養者認定のしかた(令和8年4月1日以降の取り扱い)

 

少しずつ春の訪れが感じられるようになりましたね。

国際女性デーを迎え、今年も弊所はミモザの花で彩られています。

 

さて、社会保険上の被扶養者として認定されるための収入要件に変更はありませんが、来る4月から被扶養者の年間収入の判定の仕方が変更されます。

【収入要件】

年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満。19歳以上23歳未満の場合は年間収入150万円未満)、かつ

・同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満

・別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

 

【年間収入の取り扱い】

労働契約書等の契約内容から、契約上の賃金を基に年間収入を見込んで判定します。

つまり、実際の収入よりも労働契約による収入見込みが重視されます。

労働契約に明確な規定がなく労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等は、被扶養者の認定における年間収入には含まないこととなります。

 

一時的な残業増加や臨時手当などにより収入が増えたことにより、被扶養者の年収が収入基準を超えた場合でも、社会通念上妥当な一時的増加であれば、これを理由に被扶養者の認定を取り消す必要はありません。

ただし、実際の収入が継続的に基準を超えたり、契約賃金を意図的に低く設定している場合は、被扶養者として認定されないことがありますのでご注意ください。

給与収入以外の収入がある場合は、従来通り、収入証明書や課税証明書等で年間収入を判断します。

 

扶養の可否については、気にかけている従業員さんも多いと思いますので、契約書等を再度ご確認されることをおすすめいたします。

 

職 員

 

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