マルチ高年齢被保険者が失業した場合

  • 2021.12.3

 

北山通りの銀杏も美しく散り始めました。

早いものでもう12月・・・師走です。

弊所では応接室がすっかりクリスマス仕様となり、お客様をお待ちしております。

さて、

今回は、2022年1月開始のマルチジョブダー制度のつづきとして、

マルチ高年齢被保険者が失業した場合に受給できる高年齢求職者給付金についてご案内します。

 

受給要件は、通常の高年齢求職者給付金と同様で、下記のとおりです。

  • マルチ高年齢被保険者の資格を喪失したこと。
  • 労働の意志及び能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にあること。
  • 離職の日以前1年間、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること。

 

給付額は、原則として、基本手当日額の30日分または50日分の一時金として受給できます。

基本手当日額は、離職の日以前の6か月間に支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額の5~8割です。

 

2つの事業所のうち1つの事業所のみを離職した場合でも、受給することができます。

ただし、1つの事業所を離職した時点で、他に2つ以上の事業所に雇用されており、雇用保険マルチジョブホルダー制度の加入要件を満たしている場合は、引き続き、マルチ高年齢被保険者となるため受給できませんのでご注意ください。

 

マルチ高年齢被保険者であった従業員さんの喪失手続きは、ご本人が行います。

会社は、資格喪失届の記載依頼を受けたら速やかに事業主記載事項を記入して、ご本人に交付してください。また、離職証明書の交付依頼があった場合は作成し、併せて交付してください。

従業員さんが会社とやり取りをしやすい環境を整えることも大切ですね。

ご不明な点がありましたら、お気軽にお問合せくださいませ。

職 員

 

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