来年開始!雇用保険マルチジョブホルダー制度とは?

  • 2021.11.9

いっきに秋が深まっていくこのごろですね。

さて、超高齢社会の日本では、高齢者の活躍を促す制度の見直しが様々に行われています。

その中の1つとして、2022年1月1日から雇用保険マルチジョブホルダー制度が始まりますので、制度概要についてご説明します。

 

対象者は、複数の事業所で勤務する65歳以上の従業員さんです。

 

加入要件は、次の3つの要件を全て満たすことが必要です。

  • 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること。
  • 2つの事業所の労働時間を合計して、1週間の所定労働時間が20時間以上であること。(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満であること)
  • 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること。

3か所以上で勤務している場合は、そのうち2つの事業所での勤務時間を合計します。

 

加入要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができます。

 

会社は、本人からの依頼に基づき、雇用の事実や所定労働時間など手続きに必要な証明を行ってください。

また、ハローワークから会社宛にも従業員さんの雇用保険加入について通知があります。雇用保険資格取得日以降は、雇用保険料の納付義務が発生しますので、給与支給時に雇用保険料の控除漏れの無いようお気をつけください。

 

マルチ高年齢被保険者であった従業員さんが失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金を受給することができるようになります。

その具体的な要件については、また次回以降でご案内します。

この制度を従業員さんにお伝えすることで、将来への安心材料の一つにつながると良いですね。

ご不明な点がありましたら、お気軽にお問合せください。

職 員

 

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