短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大

  • 2021.10.25

 

蒸し暑い残暑から、急激に冷え込み、あっという間に秋が深まりましたね。

体調を崩しやすい季節ですので、皆様もご自愛ください。

さて、今回は、1年後に控えた社会保険適用拡大について予習しておきたいと思います。

 

現在、パート・アルバイト等の方々も、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ会社の正社員の4分の3以上である場合は、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。

また、上記の要件を満たさない場合でも、次の全ての要件を満たすことで、健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上あること
  2. 雇用期間が1年以上見込まれること
  3. 賃金の月額が8.8万円以上であること
  4. 学生でないこと
  5. 特定適用事業所または任意特定適用事業所に勤めていること

 

2022年10月からこれらの要件の一部が改正され、適用範囲がさらに拡大されます。

改正内容は、2点あります。

1.(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること

(変更後)雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれること

 

2.(変更前)特定適用事業所の要件:被保険者の総数が常時501人以上

(変更後)特定適用事業所の要件:被保険者の総数が常時101人以上

 

この改正に伴い、新たに被保険者の対象となる従業員さんのリストアップや、従業員さんに対する説明が必要です。

社会保険への加入は、従業員さんにとっても大きな影響がありますので、お早めに準備を始められることをお勧めいたします。

 

何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

 

職 員

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