育児休業を取得している間は、会社からのお給料が支給されない場合が多いですね。
このような状況では、社会保険料の支払いが労使ともに負担となるため、育児休業中の社会保険料免除制度があります。
最長で子どもが3歳に達するまでの育児休業が対象になります。
(介護休業には、残念ながら免除制度はありません…)
手続としては、「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構へ提出します。
添付書類は特にありません。
育児休業等期間が予定日前に終了した場合には、事業主は「育児休業等取得者終了届」を日本年金機構へ提出します。
育児休業等期間を予定日以降も延長したい場合には、育児休業中に、再度「育児休業等取得者申出書」の提出が必要です。
これらの手続きにより、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月までの期間は、健康保険と厚生年金の保険料の徴収が免除されます。
ご不明な点がありましたら、ぜひご相談ください。
職 員