雇用保険被保険者期間の算定方法が変わります。

  • 2020.8.19

嬉しいことがありました!

事務所のサボテンの1つが、花を咲かせました。

毎年ピンクの花を咲かせるサボテンたちがいるのですが、こちらのサボテンの花が咲いたのは初めてです。
しかも、茎が長く伸ばして、こんなに麗しいしっとりとした花を咲かせてくれました。

事務所のみんなで思わず見とれてしまいました。

 

さて、本日は雇用保険の「被保険者期間」の数え方についてのお話です。

離職後に失業等給付の支給を受けるためには、離職をした日以前の2年間に、原則として「被保険者期間」が通算して12か月以上あることが必要です。

(一定の理由により離職した特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の日以前の1年間に、「被保険者期間」が通算して6か月以上必要となります。)

このように、失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が、令和2年8月1日以降の離職者から変更されることになりました。

変更前の「被保険者期間」は、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を1か月として計算していました。

変更後は、上記に加え、賃金支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月も1か月として、計算することができるようになりました。

日数だけでなく労働時間数による基準も設定されたため、「被保険者期間」としてカウントされる範囲が広がったと言えます。

そのため、改正前の基準では、失業等給付の受給要件を満たさなかった方も、受給できる可能性があります。

今回の改正に伴い、離職証明書の記載事項も変わりました。

離職証明書を作成する際は、賃金支払基礎日数が10日以下の期間については、労働時間数を「⑬欄 備 考」欄に記載することをお忘れないようご注意ください。

ご不明な点がございましたら、管轄のハローワークへお問い合わせください。

職   員

   

 

関連記事

Pujerブログ

関連リンク