定年後の再雇用者にも無期転換ルールがあてはまるの?

  • 2017.4.25

 

やまぶきの花が美しい季節になりました。

やまぶきと言えば、奈良の中宮寺。

のんびり散策に出かけたい~と思いつつ、
晴れた休日はどうしても「洗濯」を優先してしまうこの頃です。。。

 

さて、

「有期労働契約の通算契約期間が5年を超えた場合に、労働者からの申込みに基づき、無期労働契約へ転換する」・・・

という、いわゆる「無期転換ルール」が、平成30年4月以降、いよいよ始まります。

弊所の顧問先様からも、無期転換に関するご相談が増えてきました。

*無期転換ルールについて、詳しくは厚生労働省のこちらのサイトが便利です。

 

ところで、この「無期転換ルール」というのは、定年後再雇用した嘱託等の高齢者にも適用されるのでしょうか?

じつは、定年後再雇用した高齢者に関しては、一定の要件を満たした場合「無期転換申込権が発生しない」特例の制度が設けられています。

今回はこの「無期転換ルールの特例」について、お伝えします。


この「無期転換ルールの特例」を利用するためには、次の(1)~(3)のいずれにも該当することが必要です。

◆継続雇用の高齢者に無期転換ルールが適用される要件

(1)定年(60歳以上に限る)後に引き続いて同一会社またはグループ会社に雇用される有期契約労働者であること
(2)事業主が、適切な雇用管理に関する計画を作成し都道府県労働局長の認定を受けること
(3)労働者が無期転換申込を行う前までに、2.の認定を受けること
◆「無期転換ルールの特例」の対象者と対象期間

上記(1)~(3)を満たした高齢者を継続雇用する際の対象期間等は次のようになります。
1.認定後に定年を迎えた高齢者を継続雇用する場合

定年後に引き続き雇用される期間は「無期転換ルールの特例」の対象となります。

2.認定前に既に定年を迎えている高齢者を雇用している場合

契約期間の途中で事業主が認定を受けた場合も「無期転換ルールの特例」の対象  となります。(ただし、労働者が既に無期転換申込を行っている場合は除かれます。)

 

◆労働条件の明示について

「無期転換ルールの特例」を適用するためには、事業主は労働契約の締結・更新時に、特例の対象となる労働者に対して、労働条件の明示をすることが必要となります。

1.契約の当初から「無期転換ルールの特例」の対象となる場合

定年後引き続いて雇用されている期間が無期転換申込権の発生しない期間であることを書面で明示する必要があります。

2.契約途中で「無期転換ルールの特例」の対象となる場合

新たに労働条件の明示は義務づけられていませんが、その旨を明示する方が望ましいとされています。

*来年4月が近づくにつれ、認定窓口も混雑することが予想されますので、なるべく早く手続きを済ませておきたいですね。

以上、御参考になれば、幸いです。

職  員

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