先日、出生率が2年連続で低下していると厚生労働省から発表がありました。
やはり、育児と仕事の両立が難しいと感じられる環境も原因なのではないでしょうか・・・?
さて、社会保険に加入中の会社員が妊娠出産のため休業する場合、産前産後休業期間中及び育児休業中は健康保険と厚生年金の保険料が免除されるため、経済的負担は少し軽減されます。
一方、自営業、フリーランス、無職等の方々が加入している国民年金制度には、産前産後休業をしても、国民年金保険料の免除制度はありませんでした。
そのため、妊娠出産時は特に経済的な負担が大きくなると考えられます。
そこでこのたび、国民年金保険料の免除制度が平成31年4月1日から開始されます。
対象となるのは、国民年金の被保険者が出産する場合です。
国民年金保険料の免除期間は、出産予定日の属する月の前月(多胎妊娠の場合は3ヶ月前)から、出産予定日の属する月の翌々月までの合計4ヶ月間(多胎妊娠の場合は6ヶ月間)です。
この免除期間については、将来の年金額は減額されないため安心して利用できますね。
出産予定日の6ヶ月前から、市区町村窓口で届出手続きが可能で、出産予定日と実出産日がずれていても、免除期間の変更は無いので、手続きもシンプルです。
国民健康保険料については従来通り出産に係る保険料免除制度はありませんのでご注意ください。
少しずつですが、子育て環境が整備されていくことは嬉しいことです!
職 員
★こちらは、弊所で一番古株のサボテンくんです。
「おじいちゃん」と皆に呼ばれています。
そのおじいちゃんが、今年久しぶりにたくさんの花を咲かせてくれました◎
皆様にも、良いことがたくさんありますように!