五山の送り火も終わり、急に涼しくなりましたね。
秋を感じるこの頃です。
さて、今年も最低賃金が気になる時期になりました。
最低賃金を知ることは、従業員さんの給与額を決める上でも、重要なポイントの一つです。
厚生労働省が今月10日に2018年度の最低賃金の答申を公表しました。
くわしくは、こちらです。
◆各地域の最低賃金見込額は、現時点で次の通りです。◆
京都府(882円)、大阪府(936円)、奈良県(811円)、滋賀県(839円)、兵庫県(871円)、東京都(985円)。
現段階では「見込額」であり、例年9月頃に確定しますのでご注意下さい。
人手不足の状況が続いている影響も受けて、地域別最低賃金の引き上げ額の全国加重平均は26円で、過去最高額となりそうです。
10月から改定予定ですが、今年も引き上げ額が大きいので、最低賃金額をクリアできるように早めに対策を練ることをおすすめ致します。
各地域の最低賃金を下回る時間給の場合には金額の引き上げが必要となります。
日給や月給の方についても、時間給に換算した上で確認する必要があります。
確認手順は次の通りですので、ぜひチェックしてみてください。
1)まず、実際に支払われる賃金から以下の賃金を除きます。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 所定外労働に対する賃金(時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金など)
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当など。
2)次に、支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを、以下の方法で比較します。
- 時間給≧最低賃金額
- 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額
- 月給÷1ヶ月平均所定労働時間≧最低賃金額
- 出来高払制による賃金÷総労働時間≧最低賃金額
時間給、日給、月給の従業員さんがそれぞれいる場合には、エクセル等で給与区分別に並び替えて、その後に給与額の少ない順に並び替えると、漏れなくチェックできるかもしれませんね。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
職 員