両立支援助成金★育児休業等支援コース~育休取得時・職場復帰時~

  • 2019.1.24

 

 

 

大寒から立春にむかう、一番寒い時期ですね。

インフルエンザの声もたくさん聞こえてきますが、

いかがお過ごしでしょうか?

うがい手洗い、早寝早起き、消化のよいものを食べて、

元気に春を迎えたいものです!

 

さて、両立支援助成金の育児休業等支援コースの続き(前回はこちら)をご案内いたします。

今回は、【育休取得時】【職場復帰時】についてご説明します。

 

 

☆【育休取得時】の助成金☆

◆「共通要件」に加えて、次の全ての要件に該当する会社が対象となります。

1.労働者の円滑な育児休業の取得及び職場復帰について、育休復帰支援プランにより支援する措置を実施する旨を、申請予定の従業員の育児休業(または産後休業)を開始する日の前日までに規定し、従業員へ周知している。

2.従業員本人または配偶者の妊娠の事実について把握後、上司または人事労務担当者と面談を実施し、結果について記録している。

3.育児休業取得者のための育休復帰支援プランを作成している。

4.育休復帰支援プランに基づき、育児休業(または産後休業)を開始する日の前日までに業務の引き継ぎを実施させている。

5.雇用保険に加入している従業員に、連続3カ月以上の育児休業(産後休業を含む)を取得させている。

6.育児休業(または産後休業)開始日において、雇用保険に加入している。

 

◆受給額は1人につき28.5万円です。

申請できる人数には制限があります。

1つの会社につき、有期契約労働者が1人、雇用期間の定めのない労働者が1人です。

◆申請期限は、育児休業(または産後休業)を開始した日から起算して3カ月を経過する日の翌日から2カ月以内です。

長期間の育児休業を取得される方も多いので、申請期限にはご注意ください。

 

 

☆【職場復帰時】の助成金☆

◆「共通要件」に加えて、次の全ての要件に該当する会社が対象となります。

1.【育休取得時】の助成金を受給した会社である。

2.【育休取得時】の支給に係る従業員と同一の従業員に対し、育休復帰支援プランに基づき、従業員の育児休業中に、職場に関する情報及び資料の提供を実施している。

3.育児休業取得者が育児休業終了前と終了後に上司または人事労務担当者とそれぞれ面談を実施し、結果について記録している。

4.面談結果を踏まえ、従業員を原則として原職等に復帰させている。

◆受給額は1人につき28.5万円です。

【育休取得時】と同様に、申請できる人数には制限があります。

1つの会社につき、有期契約労働者が1人、雇用期間の定めのない労働者が1人です。

育休取得時と同一の育児休業取得者である場合に支給対象となるため、対象とする従業員さんの状況も把握しておくのが望ましいですね。

◆申請期限は、育児休業終了日の翌日から起算して6カ月を経過する日の翌日から2カ月以内です。

職場復帰後はご本人も職場も慌ただしくなると思いますが、申請期限にはご注意ください。

 

今回ご案内した助成金は、既に従業員さんの育児休業取得の実績がある会社にとっては、比較的利用しやすい制度ですので、ぜひご活用してみてはいかがでしょう?

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合せください。

職 員

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