前回ご紹介しましたように、思いがけない病気やケガで、長期療養が必要となった場合には、条件を満たせば傷病手当金を受けることができます。
もちろん、療養後に職場復帰することが理想ですね。
しかし、やむを得ない事情により退職し、療養生活を続ける可能性もあります。
実はそんな時にも、傷病手当金がひきつづき受給できる場合があります。
以下の条件を全て満たしている場合には、退職後も傷病手当金を受給することができますので、是非ご活用ください。
- 健康保険に加入している期間が、退職日までに継続して1年以上あること。
- 退職日の翌日の時点で、傷病手当金を受けているか、または受けられる条件を満たしていること。(受けられる条件については、前回の記事をご参考下さい。)
特に気を付けて頂きたいのは、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないため、退職日の翌日以降の傷病手当金は受けられなくなるということです。
その他ご注意いただきたい点として、退職後に傷病手当金を受けている場合には、失業給付金は受給できません。傷病手当金を受けているということは、労務不能な状態だからです。
ハローワークで失業給付金の受給期間の延長(最長4年間)の手続きをし、その後、労務可能な状態になってから、失業給付を受けるようになさってください。
また、退職後に傷病手当金を受けている方が、老齢退職年金給付を受けられる時は、傷病手当金は支給されません。
ただし、年金額の360分の1が傷病手当金の日額より低ければ、差額が支給されます。
このように、傷病手当金は在職中に限らず、退職後も生活を保障してくれる制度です。
上手に活用してくださいね。
職 員