少しずつ春を思わせるお天気の日が増えてきました。
さて、本日もこの4月からの変更情報のお届けです。
【健康保険の被扶養者の国内要件追加】
2020年4月1日施行の改正後の健康保険法では、被扶養者の要件が追加されます。
原則として、被扶養者が日本国内に居住していることが必要となります。
外国人だけでなく日本人の家族であっても、海外に出れば被扶養者資格を失うことになります。
ただし、下記のような場合は、国内居住要件の「例外」となり、他の要件を満たしていれば、今まで通り被扶養者として認められます。
- 外国において留学をする学生
- 外国に赴任する被保険者に同行する者
- 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
1から4までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者これらの「例外」以外にも、被扶養者として認められる場合もあります。
現行の健康保険法では、外国人が海外に家族を残したまま日本で働いている場合でも、生計維持関係や収入要件等を満たしていれば、海外在住の家族を被扶養者として認められていますが、4月からはそれは難しくなります。
家族ごとに様々なライフスタイルがありますので、法改正による被扶養者の要件を再確認して頂き、手続き漏れの無いようにご注意くださいね。
職 員