京都では紅葉がすっかり色づいてきました。
弊所のオフィスでは、葉っぱの美しいクロトンが、季節外れですが、こんなに可愛い花を咲かせています。
暖かい晩秋なので、春と間違えたのかもしれませんね。
さて、「働き方改革」。
もう散々耳にしてきたこの言葉には、複雑な思いをもっておられる方も多いのではないでしょうか?
本日はこの「働き方改革」の一環として重要な助成金のご案内です。
労働力不足を解消しつつ、働く人々のワークライフバランスを大切にする一助となれば幸いです。
【両立支援等助成金】
従業員さんの仕事と家庭の両立を応援する会社へ支給される助成金です。
両立支援等助成金制度の中に、会社が比較的受給要件を満たしやすいコースが2つあります。
◆ 出生時両立支援コース
◆ 育児休業等支援コース
今回は、前者の出生時両立支援コースについて簡単にご説明します。
概要は、男性従業員が育児休業等を取得しやすい職場風土作りに取り組み、実際に育児休業等を取得させた会社に一定額の助成金が支給される制度です。
◆次の全ての要件に該当する会社が対象となります。
1.平成28年4月1日以降、男性が育児休業を取得しやすい職場風土作りのために次のような取り組みを行った。
① 男性従業員を対象にした、育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知
② 管理職による、子が出生した男性従業員への育児休業取得の勧奨
③ 男性従業員の育児休業取得についての管理職向けの研修の実施
2.雇用保険に加入している男性従業員に、子の出生後8週間以内に開始する、
連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業を取得させた。
3.育児休業制度及び育児のための短時間勤務制度について、労働協約または就業規則に規定している。
4.次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定、公表、周知している。
◆受給額は事業主の規模や取得した育児休業期間によって下記の通り異なります。
1.1人目の育休取得
・中小企業・・・57万円
・中小企業以外・・・28.5万円
2.2人目以降の育休取得(事業規模は関係ありません)
・育休5日以上・・・14.25万円
・育休14日以上・・・23.75万円
・育休1カ月以上・・・33.25万円
◆上記1は、要件を満たす育児休業取得者が初めて生じた場合のみ申請できます。
2は、1企業当たり1年度10人まで申請できます。
◆申請期限は、育児休業の開始日から起算して、育休5日、または14日、または1カ月の期間を経過する日の翌日から2カ月以内です。
そのため、育児休業期間中に支給申請期間が開始する場合もあるので、注意が必要です。
このような助成金制度を利用しながら、会社の育児休業制度を整えていくことは、会社と従業員さんの双方にとって望ましいことですので、どんどん活用してくださいね。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合せくださいませ。
職 員