さて、10月からの社会保険にかかわる改正につきまして、もう1つ重要な内容をご案内します。
社会保険加入基準の要件の中で、【勤務期間要件】の取り扱いが変更になりました。
具体的には、雇用期間が2ヶ月以内の場合における取り扱いが変更になります。
これまでは、2ヶ月以内の期間を定めて雇用される方は健康保険・厚生年金保険の適用除外とされていましたが、令和4年10月以降は、当初の雇用期間が2ヶ月以内であっても、以下(ア)または(イ)に該当する方は、雇用期間の当初から健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
(ア)就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている場合
(イ)同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合
※ただし、上記(ア)または(イ)に該当する場合であっても、2ヶ月以内で定められた最初の雇用契約の期間を超えて使用しないことについて、労使双方が書面による合意をしているときは被保険者に該当しないことと取り扱います。
以上の内容は、今後調査などでも重点的に確認されると予想されますので、くれぐれもご注意ください。
今年の冬は寒くなるといわれていますね。
どうか、ご自愛の上、あたたかくお過ごしくださいませ。
職 員