年末調整 その1

  • 2014.11.17

今年も年末調整の時期がやってきましたね。

今回は、10月20日からマイカー通勤者の通勤手当非課税範囲が拡大されたことにともなう、年末調整の方法を以下ご説明します。

1)既に改正前の所得税および復興特別所得税の源泉徴収をした通勤手当のうち、改正後の非課税規定によって新たに非課税となった部分の金額を計算します。

2)「平成26年分の給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿」の「年末調整」欄の余白に「通勤手当の非課税分」と表示して、1)の計算根拠および今回の改正により新たに非課税となった部分の金額を記入します。

3)「平成26年分の給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿」の「年末調整」欄の「給与・手当等①」欄には、「給与・手当等」欄の「総支給額」の「計①」欄の金額からの新たに非課税となった部分の金額を差し引いた後の金額を記入します。

4)1)~3)により、改正後の非課税規定によって新たに非課税となった部分の金額が、平成26年の給与総額から一括して差し引かれ、その差引後の給与の総額をもとにして年末調整を行います。

以上のとおり、対象者については、今回の改正により年末調整前に総支給額の調整を行うという手間が発生します。特に非課税範囲が大きく広がる方にとっては、4月1日に遡って適用することで、所得税もかなり軽減されることになるかと思いますので、お手間ですがどうぞお忘れなく。

職員

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