傷病手当金の支給期間の改正について
傷病手当金は、社会保険の被保険者が、次の4要件を全て満たした場合に支給されます。
① 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること。
② 仕事に就くことができないこと。
③ 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと。
④ 休業した期間について給与の支払いがないこと。
1日当たりの金額の計算式は、次のとおりです。
【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3)
現行法の支給期間は、支給を開始した日から数えて、歴日数で最長1年6ヵ月です。
そのため、支給期間内に復帰し、その後再び同じ病気やけがにより休職した場合、復帰期間も含まれるため、実際に支給されるのは1年6ヶ月分に満たない場合もありました。
2022年1月からの法改正により、復帰期間がある場合、その分の期間を延長して支給を受けられるよう、支給期間での通算となります。
2022年1月より前に受給開始している場合は、2021年12月31日において、歴の通算で1年6ヶ月経過していない場合にのみ、支給期間の通算が適用されることになります。
この法改正に伴い、病気等の治療をしながら仕事を続けやすい環境整備につながると良いですね。
従業員さんが安心して働けるように、傷病手当金の制度を周知することも大切です。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
職 員