育児休業中の社会保険料免除制度が改正されました。
社会保険の被保険者が、満3歳未満の子を養育するための育児休業期間について、日本年金機構へ届出をすれば、健康保険料と厚生年金保険料が免除される制度があります。
従来は、保険料負担が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月までとなっていました。
つまり、男性が育児休業を取得するにあたり、月の末日だけ育児休業を取得すれば、その月の社会保険料は免除され、賞与月であれば、賞与に係る社会保険料も免除されることになります。
一方で、月の途中で2週間の育児休業を取得しても、月の末日時点で育児休業を取得していなければ社会保険料は免除されません。
これらの問題点を踏まえて、国会で改正審議中だった健康保険法が、先日6月4日に成立しました。
改正点は次のとおりです。
- 育児休業開始月については、月の末日に育児休業を取得していない場合でも、月内に2週間以上の育児休業を取得した場合には、その月の社会保険料を免除する。
- 賞与に係る社会保険料については、1月を超える育児休業を取得している場合に限り、免除の対象とする。
2022年10月1日から施行される予定です。
この改正により、少しでも男性の育児休業が取得しやすくなり、社会全体でも子育てのしやすい環境につながればいいですね。
職 員