猛暑が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか?
本日は、社会保険の扶養認定基準の改正についてお知らせします。(2025年10月改正)
社会保険の被扶養者として認定されるには、主として被保険者の収入により生計を維持されていることが必要です。
同一世帯の場合、認定対象者の年間収入が130万円未満、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)である必要があります。
2025年10月1日から、認定対象者が19歳以上23歳未満の場合の収入要件が、130万円から150万円に変更されます。
認定対象者が被保険者の配偶者の場合は対象外ですが、学生以外の場合も対象となります。
年齢要件については、所得税法上の取り扱いと同様に、12月31日時点における年齢で判定するので注意が必要です。
*12月31日時点で19歳以上23歳未満であれば、その年の収入要件は150万円未満が適用されます。
*12月31日時点で23歳以上であれば、その年の収入要件は130万円未満が適用されます。
一方、収入要件の考え方は、所得税とは異なり、【被扶養者となる日以降の1年間の収入見込み】で判定します。
この改正により、新たに被扶養者に該当するケースが想定されます。
早めに従業員さんに該当者の有無を確認して頂き、社会保険の扶養異動届の手続きがスムーズに進められるように準備をしておくと安心ですね。
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さて、先日弊所では、おとなりの北山紅茶館にて、恒例の「おつかれさまランチ会」を楽しみました。
まだまだ猛暑が続きそうですので、体調を整えながら、業務に励んでいきたいです。
職 員