新年が始まり、もう一ヶ月が経とうとしていますね。
1月より変更のあった健康保険制度について、主に以下2点まとめてみます。
1)高額療養費の自己負担限度額について、70 歳未満の所得区分が3 区分から5 区分に細分化されました。
これまで区分Aの方は自己負担額が上がり、これまで区分BもしくはCの方については、変更なし、もしくは下がります。なお、70歳以上75未満の方は変更ありません。
詳しくは→https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030/r150
2)産科医療補償制度の掛金が3万円から1.6万円に引き下げられましたが、出産育児一時金の合計額42万円は据え置かれ、差額を埋めるために出産育児一時金の本来額が39万円から40.4万円まで引き上げられました。
出産育児一時金は、生まれる子ども一人あたり42万円が支給されることになっていますが、これは本来の出産育児一時金と産科医療補償制度の掛金補助の合計額となります。
今回の改正は、出産育児一時金は42万円だという認識が一般的である状況や、直接支払制度という被保険者本人の経済的負担を大幅に軽減できる制度の利用も広まっていることを考えると、実務上の影響はあまりないかもしれません。
詳しくは→https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3080/r145
制度の改正につきましては、こまめにチェックすることが大事ですね。
職員