2023年4月1日から、中小企業において、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます。
現在も大企業については、月60時間を超える場合は50%以上の割増率が義務付けられています。
一方、中小企業においては、事実上この引上げが猶予されています。
今のところ中小企業であれば、月の時間外労働が60時間を超える場合も割増賃金率は25%でかまいません。
しかし、その中小企業に対する「猶予措置」が、2023年3月31日までで終了となるのです。
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ここでいう中小企業とは、
(1)資本金の額又は出資の総額、または(2)常時使用する労働者数において、以下の基準を満たすかどうかで判断されます。
【小売業】 (1)5,000万円以下 または (2)50人以下
【サービス業】 (1)5,000万円以下 または (2)100人以下
【卸売業】 (1)1億円以下 または(2)100人以下
【上記以外のその他の業種】(1)3億円以下 または(2)300人以下
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月60時間を超える時間外労働とは、法定労働時間(原則1週40時間、1日8時間を超える労働時間)を超えるものを指します。
ところで、月60時間の時間外労働には、法定休日に行った労働時間は含まれません。
たとえば、法定休日を日曜日と定めている場合でしたら、この日の労働は今回割増率がアップされる「月60時間」に含める必要はないのです。
(法定休日労働の割増率は35%のままです。)
さて、貴社の月の時間外労働時間は60時間以内におさまっているでしょうか?
来年4月に向けて、人件費の試算はお済みでしょうか?
今一度、自社の時間外労働の実態を把握し、実効力のある対策を進めていってください。
お役に立てることがございましたら、どうぞお気軽にお声かけください。
代表 特定社会保険労務士 山下 真己実
6月の弊所は紫陽花にあふれています☆