弊所のサボテンくんは2つめの花を咲かせました。
立春を過ぎて、小さな新芽たちも嬉しそうにあたたかくなる日をまだかまだかと待っているようです。
とはいえ京都は昨夜も雪が降り、今朝はうっすら雪景色ですね。
春はためらいながらやってくるようです。
さて、本日は雇用保険についてのご案内です。
雇用保険とは、
①失業等給付
②育児休業給付
③雇用安定事業・能力開発事業(二事業)
(失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進等)
の実施に関する総合的機能を有する制度です。
これらの財源となるのが雇用保険料です。
失業等給付と育児休業給付に充てる部分は労使折半で負担し、二事業に充てる部分は事業主のみが負担します。
令和3年度の雇用保険料率は、一般の事業では9/1000です。3/1000を労働者が負担し、6/1000を事業主が負担しています。
令和4年度は下記のように、年度の途中で雇用保険料率が変更されます。
・4月~9月(二事業に係る料率3/1000→3.5/1000に変更)
労働者負担3/1000、事業主負担6.5/1000
・10月以降(失業等給付に係る料率2/1000→6/1000に変更)
労働者負担5/1000、事業主負担8.5/1000
令和4年10月から、労働者負担の雇用保険料率も5/1000に引き上げられます。
そのため、給与計算の際に、雇用保険料率を変更する必要がありますのでご注意ください。
変更のタイミングは、令和4年10月1日以降に最初に到来する給与締め日に対して、支給する給与からです。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
職 員