通勤途中の保育園への送迎中の交通事故は、通勤災害にあたる?

  • 2018.3.12

 

三寒四温。春がじりじりと近づいてきているのを感じます。

少し早いですが、桃の節句にちなんで桃のお花をいただきました。

菜の花の黄色と桃の花のピンクが対照的で、可愛いです!

 

さて、本日は通勤災害のお話です。

共働き世帯が右肩上がりに増えている時代背景もあり、子供の保育園への送迎は父親の役割であったり、母親の役割であったりと、ご家庭の事情により様々です。

通勤途中に保育園への送迎を行う従業員さんもいらっしゃるのではないでしょうか?

たとえ通勤途中であったとしてもそれが保育園への送迎も兼ねていたような場合、通勤災害は認められるでしょうか?

この場合、住居と就業の場所との間の往復に該当し、業務の性質は有しないため、合理的な経路及び方法に該当するかが問題点となります。

結論としては、以下の2つの条件をいずれも満たしていれば、合理的な経路及び方法と判断されるため、通勤災害と認められる可能性が高いと考えられます。

 

 1.被災者が子供を監護する者がいない共稼労働者に該当すること。(=合理的な経路)

被災者の配偶者が専業主婦(主夫)の場合には、合理的な経路と認められる可能性が低いのでご注意ください。一般的には、共働き世帯が保育園を利用していますので、幼稚園等の送迎の場合には特に注意が必要です。

2.被災者の交通手段が、鉄道、バス、自動車、自転車等一般的に用いられる交通手段であること。(=合理的な方法)

免許を一度も取得したことがないような者が自動車を運転する場合や、泥酔で自動車、自転車等を運転する場合等は、合理的な方法と認められないのでご注意ください。

 

通勤災害により病院の診療等を受ける際には、被災者がその旨を病院側にお伝え頂き、健康保険証をご利用にならないようにお気を付けください。

 

職 員

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