病気やケガによる休業は傷病手当金の対象になるかも?

  • 2018.2.22

 

旧暦の新年も迎え、1日1日春らしくなってきましたね!

寒さにうなだれていたクリスマスローズも元気に花開き始めました。

 

さて、今日は健康保険の「傷病手当金」についてご案内します。

病気やケガで会社を休む時、基本的にはノーワーク・ノーペイの原則により、お給料は支払われません。

そんなとき、健康保険から給付が得られる制度をご存知でしょうか?

 

次の1~4の条件を全て満たす場合には、傷病手当金が支給されるので、長期間療養が必要となる場合等には、申請することを考えてみるのも良いかもしれません。

  1. 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること。
    自費で診療を受けた場合や、自宅療養の期間についても支給対象となります。
  2. 仕事に就くことができないこと。
    医師による証明が必要で、「労務不能」と証明された場合に支給対象となります。
  3. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと。
    ここでいう連続する3日間には、会社の所定休日や有休休暇を取得した日も含まれます。
    4日目以降の期間が支給対象となります。
  4. 休業した期間について給与の支払いがないこと。
    ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合にはその差額が支給されます。★傷病手当金の日額は、次の式により計算されます。【支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3】

    ★現在、協会けんぽに加入しており、支給開始日以前の12ヶ月以内に転職している場合は、前職でも協会けんぽに加入していれば、前職の標準報酬月額も計算に含まれます。

     

    傷病手当金の支給される期間は、支給開始した日から最長1年6カ月あるため、経済的にも安心して療養生活を過ごせるのではないでしょうか?

    制度の詳細につきましては、こちらをご参照ください。

    ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談くださいませ。

    職 員

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