旧暦の新年も迎え、1日1日春らしくなってきましたね!
寒さにうなだれていたクリスマスローズも元気に花開き始めました。
さて、今日は健康保険の「傷病手当金」についてご案内します。
病気やケガで会社を休む時、基本的にはノーワーク・ノーペイの原則により、お給料は支払われません。
そんなとき、健康保険から給付が得られる制度をご存知でしょうか?
次の1~4の条件を全て満たす場合には、傷病手当金が支給されるので、長期間療養が必要となる場合等には、申請することを考えてみるのも良いかもしれません。
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること。
自費で診療を受けた場合や、自宅療養の期間についても支給対象となります。 - 仕事に就くことができないこと。
医師による証明が必要で、「労務不能」と証明された場合に支給対象となります。 - 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと。
ここでいう連続する3日間には、会社の所定休日や有休休暇を取得した日も含まれます。
4日目以降の期間が支給対象となります。 - 休業した期間について給与の支払いがないこと。
ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合にはその差額が支給されます。★傷病手当金の日額は、次の式により計算されます。【支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3】★現在、協会けんぽに加入しており、支給開始日以前の12ヶ月以内に転職している場合は、前職でも協会けんぽに加入していれば、前職の標準報酬月額も計算に含まれます。
傷病手当金の支給される期間は、支給開始した日から最長1年6カ月あるため、経済的にも安心して療養生活を過ごせるのではないでしょうか?
制度の詳細につきましては、こちらをご参照ください。
ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談くださいませ。
職 員