長期療養中となった場合に・・・

  • 2015.6.5

27.6 012

 

 健康でいられるのは、本当に幸せなことだと思います。しかし、従業員が突然の病気や怪我で、長期療養となることもあるかもしれません。

 会社としては、元気になって復帰してくれることを願うと同時に、心配にもなるでしょう。

 

 そんな時は、傷病手当金について伝えてみてはいかがでしょうか?従業員の中には、この制度について全く知らない方も多く、手続きをしないままの方もいます。

きちんと伝えることで、安心して療養でき、会社に対する信頼感も生まれると思います。

 

 傷病手当金は健康保険の被保険者が以下の要件に当てはまる場合に受けられます。

  1. 療養中であること。自宅での療養も含まれます。
  2. 就労できない状態になっていること。
      「労務不能」との医師の証明が必要です。
  3. 就労できなくなってから連続3日を経過し、4日以上休んでいること。

 

 支給額は、標準報酬日額の3分の2に相当する金額になります。支給期間は最長で1年6カ月です。

傷病手当金を受けている場合でも、毎月支払う保険料の負担は免除されないので注意して下さいね。

 

 傷病手当金は療養中の生活保障のための制度です。

なるべく利用しないで済むように、普段から健康管理も大切にしていけるといいですね。

                                   職員

27.6 004

 

 

 ヒペリカムが赤く色づく季節です。

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